土地活用営業マンはなぜ地主の住所を知っているのか?
こんにちは。
今日も飛び込み営業。絶対この仕事辞めてやる…!
しぶです。
突然ですが、自宅以外に土地を持っている方は「土地活用営業」に突撃訪問されて戸惑ったこと、ありませんか?
私は不動産関係の仕事柄、そういった場面を何度も見てきました。
そこで、なかなか他人には聞けない地主さんの悩みについて微力ながらお答えします。
・建築屋の営業マンが、飛び込みでやってきた!
頼んでもいないのに、ある日突然
「私〇〇株式会社の△△と申します。
××様がお持ちのお土地について、ご提案させて頂きたいことがあって参りました!」
と、営業マンはやってきます。
あまり驚かれない方もいれば、突然見知らぬ人にピンポンされてびっくりしてしまう方もいると思います。
私は、知らない人が突然訪ねてきたら警戒してしまう方です。
近年は特に、家に直接ピンポンしに来る人なんて宅配業者かお呼ばれのお友達くらいかと思いますので、当然といえば当然です。
・なぜ私が土地を持っていることを知ってるの?なぜ私の住所が分かるの?
怖いですよね。
特に業者に「活用したい」と頼んだわけでもなく、土地の情報をネットで流したわけでもないのに、今日来た営業マンは、あなたが「その土地を持っていること」を知っていて、あなたの住所まで知っているのです。
〇土地所有者の氏名と住所、担保の経歴は誰でも見ることが出来る!
これ、私が不動産業界に入ってかなり驚いたことです。
実は、不動産登記は法務局で請求すれば、2~300円くらいで誰でも見ることが可能なのです。
その土地の地番さえ分かれば、所有者の知り合いじゃなかろうと、まったく違う地に住んでいる誰かさんだろうと、不動産登記事項を見ることが出来ます。
不動産登記事項には、ざっくり言うと
・その土地の所在(地番)、地目(宅地とか田とかの区分け)
・その土地の今までの所有者と取得した経緯(相続、売買など)、現在の所有者、その人の住所
・その土地にかかっている抵当権などの担保について
の3項目が記載されています。
つまり、建築屋の営業マンは、建築ができそうな土地を見つけ、そこの不動産登記を法務局で調べ、そこに書かれている所有者の住所まで行き、提案するためにコンタクトを取ろうとして来ているのです。
以上のことから、突然営業マンが来ても怖がる必要はありません。
彼らは怪しい業者から個人情報を仕入れているわけではなく、きちんと法務局にお金を払って調べて来ているのが大半です。(中には、調べず手あたり次第訪問するようなケチ業者もいるようですが…。)
ですので、活用などする気がないのであればきっぱりと「やりません」と断るのが最も有効です。
逆に、怖がって居留守などをしてしまうと、営業マンは「今日は不在だ、明日また訪問しよう。」と謎にポジティブにとらえ、何度も来てしまいます。
彼らは基本的に怖い人ではない(はず)なので、インターホン越しにでも、きちんと断りましょう。
万が一、断っても何度も来るようであれば消費者センターに相談するべきです。
宅地建物取引業法施行規則(省令第 16条の12第1号ニ関係)より、
相手方等が当該契約を締結しない旨の意思(当該勧誘を引き続き受けるこ とを希望しない旨の意思を含む。)を表示した場合の再勧誘の禁止
と定められています。
これを破るようであれば、宅建協会や消費者センターに相談しましょう。
そちらからの勧告で相手を抑えるのが一番効果的です。
※詳細は『「宅地建物取引業法施行規則の一部を改正する命令」の運用について
http://www.mlit.go.jp/common/000166507.pdf』をご覧ください。
とはいえ、今の時代に土地活用の飛び込み訪問は非常に効率が悪い気がしますが…
個人的には、今はネットが普及し、欲しい情報は少し調べれば無限に入ってくる時代なので、こうした飛び込み訪問なんか禁止しちゃえばいいのに…と思ってしまいますが。
まぁ、ネットを使わない高齢の方は、飛び込みでないとこういった提案を受ける機会がないのかもしれません。
それでは、また。